2024/05/01
カテゴリー:管理
管理規約🟰マンションで暮らす上でのルールです。
このルール、区分所有者(マンションを購入したあなたです!)の多数決で変更できます。
管理規約を見直す際に参考となるのが「マンション標準管理規約」。国土交通省が公表しています。
マンション標準管理規約には3つのパターンがあります。
住居専用の単棟型、店舗併用等の複合用途型、数棟のマンションが所在する団地型
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)です。
管理規約本文「第1章 総則」とそのコメント、そして、運用のポイントを説明します。
(目的)
第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所
有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」とい
う。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をい
う。
九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
十 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定
めるものをいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもっ
て調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方
十一 WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行
うことができる会議システム等をいう。
第2条のコメント
①電磁的方法の具体例には、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ)への書込みの利用、CD-R等の
交付による方法等がある。
② 電磁的方法の一部のみ利用可能な管理組合は、電磁的方法の利用状況に応じた規約を制定することが望まし
い。例えば、電子メールの送受信やウェブサイト(ホームページ)への書込みは利用できないが、CD-R等に
記録されている内容の読込み及び表示は可能な場合、第十号においてイは規定しないことが望ましい。
第2条のポイント!
🔸コロナ禍において、Zoomなどを用いて理事会を開催する管理組合が一気に増えて、オンライン会議も抵抗が
少なくなったように思われます。
🔸マンション夢設計の顧問先管理組合の理事さんは、ハワイから理事会に参加されています。オンラインをうま
く活用することで理事会の参加率も向上します!
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければなら
ない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
第3条のポイント!
🔸管理規約は、マンションを適正に維持するため、快適に生活するためのルールなので、「このくらいはいっ
か!」とかで、ルールを守らない人がいると、理事会はすごーく困る場合もあります。理事だからって、ルー
ル違反の注意とかしにくいものです。
🔸管理費等を支払わない、ペット飼育は禁止なのにわんちゃん、猫ちゃんを見かける、バルコニーにアンテナが
設置されている、共用廊下に傘が置いておいてある、などです。何かをしようと思ったら、まずは、管理規約
を確認してくださいね。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物
件」という。)とする。
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の
義務を負う。
第5条のコメント
①包括承継は相続、特定承継は売買及び交換等の場合をいう。
②賃借人は、占有者に当たる。
第5条のポイント!
🔸お部屋を借りている方も、マンションの使用方法については、規約で決められていること、総会で決まったこ
とについて所有者と同じ義務を負うことになります。
(管理組合)
第6条 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体と
して、第1条に定める目的を達成する ため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組
合」という。)を構成する。
2 管理組合は、事務所を○○内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
第6条のコメント
管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」(区分所有法第3条)であって、マンションの管理をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものであり、区分所有者全員が加入するものである。区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。 管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。
第6条のポイント!
🔸分譲マンションを購入者は、区分所有者となり管理組合の一員(組合員)となります。管理組合は、強制の団
体で区分所有者であり続ける限り脱退はできません。
🔸組合員は、管理組合の意思決定には従わなくてはなりません。多数決の意思決定には従えない、我が道をいく
タイプの方はマンションに住むのは難しいですね。
この記事を書いた人
valletta事務局
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