2024/05/02
カテゴリー:管理
管理規約ー専有部分と共用部分
マンションは、個人で管理する専有部分と管理組合で管理する共用部分があります。
マンション標準管理規約(単棟型)では、第7条と第8条に規定されています。
第2章 専有部分の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有
部分とする。
第7条コメント
① 専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車
庫」を加える。また、全ての住戸に倉庫又は車庫が附属しているのではない場合は、管理組合と特定
の者との使用契約により使用させることとする。
② 利用制限を付すべき部分及び複数の住戸によって利用される部分を共用部分とし、その他の部分を専
有部分とした。この区分は必ずしも費用の負担関係と連動するものではない。 利用制限の具体的内容
は、建物の部位によって異なるが、外観を構成する部分については加工等外観を変更する行為を禁止
し、主要構造部については構造的変更を禁止する趣旨である。
③ 第1項は、区分所有権の対象となる専有部分を住戸部分に限定したが、この境界について疑義を生じ
ることが多いので第2項で限界を明らかにしたものである。
④ 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。 (第3項関係)
⑤ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。
第7条のポイント!
🔸玄関扉の、丁番{蝶番(ちょうつがい)、ヒンジとも呼ばれます}、ドアクローザー、ドアスコープは、
共用部分で専用使用部分(管理規約第14条)と考えられますが、詳細は管理規約の規定によりま
す。管理規約でわからない場合は、管理会社に確認しましょう。できれば、管理規約で明確しておく
ことが望ましい対応です。
🔸窓枠、窓ガラス以外のクレセント、戸車も上記と同様です。
🔸網戸、雨戸は専有部分ではなく共用部分で専用使用部分です。
🔸専用使用部分:管理規約第14条で規定されていますが、共用部分でありながらその住戸の住民しか
使用できない(使用しない)部分のことを専用使用部分と言います。共用部分の管理は管理組合が行
うものですが、専用使用部分の管理については、通常の使用に伴うものについてはその住戸の組合員
が負担します。計画的に工事を行う(玄関扉の交換など)場合は、管理組合の費用負担で行います。




(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
別表第2 共用部分の範囲
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
専有部分と共用部分のポイント!
🔸専有部分の管理 ⇨ 個人
🔸共用部分の管理 ⇨ 管理組合
この記事を書いた人
valletta事務局
Valletta事務局では、マンションを中心としたさまざまな情報を発信してまいりますのでお楽しみいただけますと幸いです。ご意見ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください!管理組合運営の支援も行っておりますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。

